バイク処分について詳しくご紹介します

バイク処分の対象車両

バイク処分の対象車両 自動車リサイクル促進センターの指定引取場所でバイク処分が可能なのは、ホンダ・ヤマハ・スズキ・川崎重工・イーケィエー・ドゥカティジャパン・BMW・キムコジャパンが国内で販売した原動機付自転車、軽二輪、小型二輪です。
並行輸入車両は対象外となりますので、注意が必要です。
引取が可能かどうかわからない場合は、車体番号を知らせれば調べてもらえます。
たとえ自分で引取場所まで運搬しても対象外の場合は持ち帰ることになりますので、事前に確認をしておきましょう。
各事業者の問い合わせ先に電話をするか、自動車リサイクル促進センターのホームページから検索可能です。
また、不用品回収業者やバイク専門の廃車業者に依頼してバイク処分する方法もあります。
どのメーカーの原動機付自転車、軽二輪、小型二輪でも引き取り可能な場合がほとんどです。
海外でリサイクルしたり、部品をリサイクルできるので、無料で回収する業者もあります。
部品目的で回収する場合は、動かないバイクでも引き取ってもらえます。

バイク処分に際して必要な書類

バイク処分に際して必要な書類 原付きバイク処分に必要な書類は、標識交付証明書と軽自動車廃車申告書兼標識返納書です。
標識交付証明書は、ナンバープレートが交付された際に一緒に発行された書類です。
万一紛失した場合は、ナンバープレートを交付した窓口で再発行してもらえます。
軽自動車廃車申告書兼標識返納書は市役所の窓口に用意されていますが、事前に記入したい場合は、市役所のホームページからダウンロードが可能です。
軽二輪(126ccから250cc)のバイク処分に必要な書類は、軽自動車届出済証と軽自動車届出済証返納書です。
軽自動車届出済証はナンバープレート交付時に発行された書類です。
軽二輪を処分する場合は運輸局の管轄になりますから、廃車するバイクの管轄運輸局を調べましょう。
軽自動車届出済証返納届出書は、運輸局の窓口に用意されています。
大型バイク(250cc以上)の廃車は軽二輪と同じく運輸局の管轄です。
車検証、軽自動車税申告書、手数料納付書、抹消登録申請書が必要ですが、軽自動車税申告書と手数料納付書および抹消登録申請書は運輸局で入手できます。